明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は「旧姓の通称使用も行われており憲法に違反しない」という初めての判断を示しました。
残念な判決。関連記事によれば、裁判官15人のうち女性は3人で、いずれも反対意見を述べた。
選択制夫婦別姓に反対する人々の主張は「家族の絆が崩れる」というもの。しかし判決によれば「通称使用で緩和されている」という。あいまいな通称使用だと家族は崩れなくて、選択制だと崩れるというのだろうか。
夫婦別姓だと家族の絆が崩れるなら、うちはとっくに家庭崩壊しているなあ。
最近、どうも判然としない話が多い。