10年間無事故無違反で初回更新?

 ちょっとややこしいけど、よーく読んでください。
 僕が運転免許をとったのは、平成6年のことだった。最初の更新は平成8年9月。次の更新は3年後の平成11年だったが、当時の僕は仕事が殺人的に忙しく、免許センターに行く時間のないまま、うっかり失効させてしまった。失効後6カ月以内であれば、試験を受けなくても再度免許を取得することができる。平成11年11月、無事、僕の免許は復活した。書類上は新規取得なのでゴールド免許の権利を失ったが、やむを得ない。有効期間は、平成14年9月10日まで。
 平成13年、僕は会社を退職し、韓国へ留学した。免許の有効期間は1年残っていたが、次の年の9月に、日本に帰ってこられるかどうかわからない。また失効はごめんだし、思慮深い僕は、免許センターで相談の上、有効期間内更新の手続きをした。海外在住者などのために、有効期間内でも更新手続きができる制度だ。申請時点で有効期間が1年残っていても、新しい免許の有効期間は3年。つまり、次の更新は平成16年となった。
 そんなわけで、免許の更新に江東運転免許センターに行ってきた。更新手続きは、初回更新・違反者の場合は14時までだが、優良・一般運転者は16時までである。何事も慎重な僕は、余裕をもって14時10分に免許センターに到着した。
「クリハラさんは初回更新となりますので、本日の受付は終了しました。手続きは行いますが、講習は後日受けていただきます」
 耳を疑った。免許取得から10年。失効させてからも4年10カ月が経過し、その間に一度更新している。何かの間違いだろう。
「免許取得は平成11年11月ですね。ああ、うっかり失効ですか。それでも、このとき取得したものと見なされるんですよ。取得から5年未満の免許証の更新は、すべて初回更新の扱いになる決まりです」
 僕の免許更新歴に例外が多すぎたらしい。
 かくして、運転暦10年・無事故無違反・再発行から4年10カ月の僕は、法律通り「初回更新・2時間講習」を受けることになった。まさに、僕の人生の間の悪さを象徴しているとは言えないだろうか。
追伸:今思い出したけど、平成13年(2001年)の更新の時は、優良運転者講習で済んでいる。この3年間で制度が変わったようだけど、なんとも浦島気分である。

コメント

  1. 4日目

    朝から免許更新をしに免許センターへ。
    本当は来年更新なんだけど
    海外に居住してたりして更新できない人のために
    設けてある制度らしい。
    こういう制度があるなんて